債務整理の種類
法人であっても借金等の返済ができなくなった場合には債務整理が必要となる場合があります。
債務整理は、それを行うことで債務の減額・免除を受けることができるので、会社を再建するにしても、会社を畳むにしても重要な手続であるといえます。
本稿では、債務整理の種類について解説します。
法人の債務整理の種類について
債務整理とは、借金をはじめとする債務の減額や免除、利息のカット、返還スケジュールの調整などによって債務を無理のない方法で返済できるようにする手続です。
法人の債務整理については、裁判所の関与する法的整理と裁判所の関与しない私的整理とがあり、法的整理については、清算型と呼ばれる破産と特別清算、また再建型と呼ばれる民事再生と会社更生があります。
破産
債務者の財産を換価して、債権者に配当を行う手続です。
裁判所から選任された破産管財人が破産する会社の財産にいて調査をし、管理、そして換価処分を行います。
会社を消滅させるとともに、負債も同時に消滅する清算型の手続です。
特別清算
清算中の株式会社のみが利用できる、会社法に規定された手続です。
裁判所により選任された特別清算人が協議案を作成し、債権者の同意を得て弁済をすることとなります。
会社が清算されるので、破産と同様に、清算型の手続です。
民事再生
負債を抱えた法人が裁判所に対して債務の一部カットを求める再建型の手続です。
裁判所の選任する監督委員の監督のもとで、債権者の同意と裁判所の認可を得て、数年間にわたる弁済計画に従って債務を弁済していきます。
会社更生
裁判所の監督のもとで行われる再建型の手続という点で民事再生と共通しますが、
・経営陣を交代させられる
・株式会社しか申し立てることができない
という特徴があります。
私的整理
裁判所の関与なく、金融機関などとの交渉による債務の一部免除などによって、事業を再建していく手続です。
法的整理と異なり、決まった方式があるわけではありませんが、金融機関では私的整理ガイドラインが定められており、運用が制度化されているといった実情があります。
会社の債務整理を考えている方は、原洋司法律事務所までご相談ください
以上のように、債務整理にはさまざまな種類があり、それぞれ、会社を存続させるか否か、裁判所を関与させるか否かといった点で違いがあります。
原洋司法律事務所では、個々の会社の状況に応じ適切な手段での債務整理を幅広く対応しています。
会社の債務整理を考えている方は、一度当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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