【弁護士が解説】民事再生の手続きの流れ
民事再生とは、経営が悪化した企業が裁判所の監督のもとで債務を整理しながら事業を継続することを目的とした法的手続きです。
民事再生を申し立てるためには、破産に瀕している状態、または破産の原因となる事実が生じるおそれがあることが要件とされています。
本記事では、民事再生の手続きの流れを解説します。
民事再生の申し立てと保全処分の決定
民事再生の手続きは、弁護士とともに申立書や添付書類を準備し、裁判所に申し立てを行うことから始まります。
申し立てに必要な書類には、財産目録や過去3年分の貸借対照表、債権者一覧表などがあり、正確な財務状況を把握したうえで準備する必要があります。
申し立てが受理されると、裁判所は債権者による強制執行や仮差押えを禁止する保全処分を決定します。
監督委員の選任と再生手続き開始決定
申し立てが受理された後、裁判所は監督委員を選任します。
監督委員には、再生手続きが適正に進められているかどうかを監督する役割を担う弁護士が選ばれます。
その後、裁判所が再生手続き開始の要件を満たしていると判断した場合に、開始決定が下されます。
債権の届出と財産評定
再生手続きが開始されると、債権者は裁判所が定めた期限内に債権の届出を行います。
届出のあった債権については、債務者側が内容を確認し認否を行います。
また、再生手続き開始決定と同時に、債務者の財産の価値を客観的に評価する財産評定が行われます。
再生計画案の作成と提出
財産評定の結果や債権の確定を踏まえて、弁護士とともに再生計画案を作成します。
再生計画案には、債権者への弁済方法や弁済額、弁済期間などを具体的に記載する必要があります。
民事再生では、原則として清算価値以上の弁済を行うことが再生計画案の認可要件とされており、弁済期間は最長で10年以内です。
債権者による決議と認可決定
提出された再生計画案は、債権者集会において債権者による決議にかけられます。
再生計画案が可決されるためには、議決権を持つ債権者の過半数が同意し、かつ議決権総額の2分の1以上の同意を得る必要があります。
債権者集会での可決後、裁判所が再生計画案の内容が法律の要件を満たしていると認めた場合に、認可決定が下されます。
再生計画の遂行と終結
再生計画案の認可が確定した時点で、再生計画で定められた弁済を除く残余の債務は、法的に免除されます。
計画通りの返済が確実に行われる見通しが立った段階で、民事再生の手続きは終結し、裁判所の監督から外れて完全に自立した経営に戻ります。
まとめ
民事再生の手続きは、申し立てから開始決定、債権を確定させて計画案を作成し、債権者決議による認可決定を経て計画遂行という流れで進みます。
民事再生をお考えの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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