【札幌の弁護士が解説】自己破産の手続きの流れ
借金の金額が大きくなってしまいどうしても返済できない場合、自己破産という法的手段を利用できます。
しかし自己破産の手続きは複雑な印象で、何から始めればよいか分からないという方もいるのではないでしょうか。
この記事では自己破産の手続きについて、注意点も含めて解説します。
自己破産とは?
自己破産とは、個人が借金を返せなくなった場合に返済を免除してもらう手続きのことです。
裁判所に「破産申立書」を提出し、免責許可決定を受けることで可能となります。
自己破産の手続きが終わると、借金を返す法的義務がなくなり新たな経済的スタートが可能になります。
しかし、免責不許可事由などがあると認められない場合もあるため、注意が必要です。
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きは、主に以下の流れで行われます。
- 申立準備と必要書類の作成
- 裁判所への申立て
- 裁判所の審査と面接
- 破産手続開始決定・免責手続
- 手続き終了
順番に確認していきましょう。
手続き①申立準備と必要書類の作成
借金の内容や財産状況を確認し、「債権者一覧」や「財産目録」など必要書類を用意します。
手続き②裁判所への申立て
必要書類を管轄の地方裁判所に「破産申立書」を提出します。
提出する際「予納金(手続き費用)」が必要です。
予納金の額は財産状況によって異なり、予納金を支払わなければ破産手続きは開始されません。
手続き③裁判所の審査と面接
地方裁判所が書類を確認し、不備があれば修正します。
また、裁判官や書記官による面談が行われることになります。
手続き④破産手続き開始決定・免責手続き
審査を経て、裁判所が破産手続き開始を決定します。
破産手続きの多くは「自己破産を申し立てた人に処分すべき財産がなく、破産管財人をつける必要がないケース」であり、同時廃止と呼ばれるものです。
同時廃止の場合、裁判所が「支払不能」かつ「財産がない」と判断し、破産開始と同時に破産手続きが廃止されます。
管財事件の場合には、破産の手続きが開始されたときに破産管財人が選任され、財産調査や換価処分、債権者集会などが行われます。
その後、免責審尋が行われ、免責許可の可否を裁判所が判断します。
免責許可が決定しなければ、債務は免除されないので注意が必要です。
自己破産する際の注意点
破産手続きをする際の注意点は以下のとおりです。
- 財産を隠さない
- 一部の債権者だけに返済しない
- 新たな借金をしない
- ギャンブルや浪費をしない
- 裁判所や破産管財人に虚偽の説明をしない
- 裁判所の許可なく転居や旅行をしない
上記の点を守らなければ、免責を受けられず借金が免除されない可能性があります。
まとめ
破産手続きは精神的・経済的な負担を大きく軽減し、新たな生活を始められるきっかけとなります。
借金問題から目を背けず、解決に向かって行動できる正当な救済措置制度なので、利用するのは特別なことではありません。
ひとりで抱え込まず、弁護士など専門家に早めに相談しましょう。
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