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破産、民事再生、任意整理

破産手続き、民事再生手続き、任意整理手続きについて、それぞれ以下にご紹介します。

 

■自己破産手続き
自己破産手続きとは、借金をもう支払える見込みがない場合に、裁判所を介して借金の支払い義務の免除を認めてもらう手続きをいいます。
自己破産手続きをとった場合には、生活に欠くことができないと認められる財産を除いた、99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産が処分される、といったデメリットが存在するため、その利用には十分な検討が必要な手続きであるといえます。

 

■民事再生手続き
民事再生手続きとは、支払不能または債務超過といった事態が生ずる恐れがあったり、事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができなかったりする場合に取りうる手続きです。
その内容としては、裁判所及び裁判所によって選任された監督委員の指導・監督の下で、再生債務者が、業務遂行権及び財産管理処分権を維持したまま、債権者の同意により可決された再生計画に基づいて経済的再生を図っていくことをいいます。
民事再生手続きは、個人・法人にかかわらず利用できる手続きであるとともに、一定の財産や業務遂行権などの保有を維持したまま利用できる点にそのメリットがあるといえます。

 

■任意整理手続き
任意整理手続きとは、弁護士などの専門家が債権者と交渉をすることにより、和解を成立させ、債務者の今後の債務の支払いをしやすくする手続きをいいます。
具体的な和解内容としては、債務者がこれまで支払ってきた債務の金利が現在の法定金利を上回っていた場合に、その取引開始時までさかのぼって金利を現在の法定金利として計算をし直し、払いすぎていた金利を減額したうえで、元本のみを3年程度の分割で返済する和解を結ぶこととなります。
任意整理手続きは、自己破産や民事再生手続きなどに存する、裁判所を介さなくてはならない、制約が多いといったデメリットを避け、手軽に利用できる手続きであり、利用される方も多く存在します。

 

原洋司法律事務所は、札幌市中央区を拠点として、札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、石狩市など北海道にお住まいの方のご相談に広くお応えする民事事件に強い地域密着型の法律事務所です。
破産手続き、民事再生手続き、任意整理手続きについてお考えの方は、お気軽に原洋司法律事務所までご相談ください。

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原 洋司
代表弁護士 原 洋司 (はら ようじ)
所属団体

札幌弁護士会所属

札幌商工会議所部会分科会長

北海道大学同窓会

札幌南高等学校六華同窓会

公益財団法人プラン・ジャパン・スポンサー

日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助の登録弁護士

沿革 平成6年に設立して以来、交通事故、企業法務、企業再生、医療過誤、親権、離婚、個人債務、相続、保険金請求など幅広い分野についてお客様のニーズに応えてきました。ゴルフ場の破産や清算も手掛け、手掛けた全てのゴルフ場を再生させました。

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