相続問題
相続問題とは以下のようなものが考えられます。
■遺留分が侵害される
遺留分とは、相続の際遺留分権者に認められる「相続できる遺産」の最低額をいいます。
被相続人となる方が、生前贈与や遺贈などにより遺留分を侵害するような財産の分配を行っていた場合には、被相続人の子、直系尊属、兄弟など遺留分権者に当たる方が生前贈与や遺贈を受け取った方に対して遺留分侵害額請求を行うこととなります。
■遺産分割協議のトラブル
相続人が複数存在し、遺言書が存在しない場合などには、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の相続の仕方について協議することとなります。
この際、考えられるトラブルとしては、遺産分割協議書を作成していなかったことにより遺産分割協議をやり直さなければならなくなったり、そもそも財産を相続するかどうかが決まらなくなったりすることが考えられます。
遺産分割協議の効力が認められるには、遺産分割協議書という協議内容を記録した書面を作成し、相続人全員が協議に出席したうえ、署名押印を行う必要があります。
また、相続する財産の中には債務(借金など)が含まれている場合があり、こうした負の財産が相続財産のうち多くを占める場合には相続放棄や限定承認をすることが考えられます。
こうしたトラブルを防ぐためには、しっかりと相続人間で遺産分割協議を行うとともに、ご自身が遺産の相続の仕方を把握することはもちろん、各相続人間で相続の仕方についてその知識や認識が共有されているのかを確認し、のちのち遺産分割の方法について相続人間で不平不満が生じることを防ぐことが重要です。
原洋司法律事務所は、札幌市中央区を拠点として、札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、石狩市など北海道にお住まいの方のご相談に広くお応えする地域密着型の法律事務所です。
相続問題についてお悩みの方は、お気軽に原洋司法律事務所までご相談ください。
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