原洋司法律事務所 > 相続・遺産分割 > 遺言執行者にはどんな権限がある?選任方法も併せて解説

遺言執行者にはどんな権限がある?選任方法も併せて解説

遺言書に記された内容を実現するためには、その手続きを主導する遺言執行者の存在がとても重要になります。

遺産の分配や名義変更など、相続人全員の同意が必要となる場面でも、遺言執行者が選ばれていれば手続きをスムーズに進めることができます。

今回は、遺言執行者に与えられている主な権限や、選任方法を解説いたします。

遺言執行者の権限とは

遺言執行者は、遺言に書かれている内容を実現する役割を持つ存在です。

主な権限は以下のとおりです。

 

  • 遺産分割までの財産の保全行為
  • 遺言書の検認手続き
  • 不動産や預貯金などの名義変更
  • 預金の解約や払戻し
  • 遺贈の対象となった財産の引き渡し
  • 相続人間の遺産分割手続き
  • 子の認知の届け出
  • 相続人の廃除・廃除の取り消しの手続き

 

特に認知や相続人の廃除・廃除の取り消しは、相続人自身では行えず、遺言執行者にしか認められていない手続きです。

そのため、これらを遺言に記載する場合は、必ず遺言執行者を置く必要があります。

また、近年の相続法改正により、遺言執行者の立場はより強固になりました。

遺言執行者は、遺言内容を執行するための一切の権限を有しています。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任方法は、以下の3つです。

 

  • 遺言書で直接指定する方法
  • 遺言書で指定する方法
  • 家庭裁判所で選任してもらう方法

 

それぞれ確認していきましょう。

遺言書で直接指定する方法

遺言書の中に遺言執行者になってほしい者の名前を記載すれば指定できます。

相続人でも第三者でも構いませんが、未成年者や破産手続中の者は選任できません。

遺言書で指定する方法

誰を遺言執行者にするべきか決められないときは、遺言で「遺言執行者を選ぶひと」を定めることも可能です。

相続開始後、そのひとが遺言内容に沿って遺言執行者を選任します。

家庭裁判所で選任してもらう方法

遺言に何も定めがない場合は、相続人が家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任してもらえます。

相続手続きが複雑なときや相続人同士で意見が割れる場合は、この方法がよく利用されます。

まとめ

遺言執行者は、財産管理や名義変更といった実務から、相続人ではできない認知・廃除の手続きまで幅広い権限が認められています。

遺言書で指定するほか、第三者に選任を委ねたり、家庭裁判所に選任してもらう方法もあり、状況に合わせた選び方が可能です。

ただし相続手続きは専門性が高く、相続人同士の関係が複雑な場合、遺言執行者に大きな負担がかかることも珍しくありません。

不安がある場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

KNOWLEDGE

よく検索されるキーワード

KEYWORD

弁護士紹介

LAWYER

「もう自分ではどうにもならない」とお悩みのことでも、問題解決のエキスパートである弁護士にご相談いただくことで、意外にスムーズにお悩みを解決できることが多くございます。長年の経験と法律の専門知識で、様々な方法をご提案し、解決へと導きます。どうかお一人で悩まずに、なるべくお早目に弁護士にご相談ください。

「お客様の立場に立った、親切・丁寧でわかりやすい対応」がモットーです。

原 洋司
代表弁護士 原 洋司 (はら ようじ)
所属団体

札幌弁護士会所属

札幌商工会議所部会分科会長

北海道大学同窓会

札幌南高等学校六華同窓会

公益財団法人プラン・ジャパン・スポンサー

日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助の登録弁護士

沿革 平成6年に設立して以来、交通事故、企業法務、企業再生、医療過誤、親権、離婚、個人債務、相続、保険金請求など幅広い分野についてお客様のニーズに応えてきました。ゴルフ場の破産や清算も手掛け、手掛けた全てのゴルフ場を再生させました。

事務所概要

OFFICE

高品質のリーガルサービスをご提供するために、日々研鑚を積んでいます。

当事務所は弁護士費用についても、お客様のご事情に合わせた親切な対応を心がけております。「費用が心配…」という方も、お気軽にご相談下さい。

事務所名 原洋司法律事務所
所在地 〒060-0042 札幌市中央区大通西15丁目 ラスコム15ビル3階
TEL / FAX 011-615-7110 / 011-643-3522
受付時間 9:00~17:00(事前予約で夜間も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で定休日も対応可能です)
アクセス 地下鉄東西線「西18丁目駅」から徒歩8分
事務所内観