【離婚調停の基礎知識】申立ての流れや話し合う内容について
離婚の話し合いがうまくいかない場合、家庭裁判所での離婚調停という選択肢があります。
裁判官と調停委員が仲介役となり、夫婦間の問題解決をサポートする制度です。
本記事では、離婚調停の話し合いの内容や調停の進め方について詳しく解説します。
離婚調停(夫婦関係調整調停)とは
離婚調停(夫婦関係調整調停)は、夫婦間で離婚の合意に至らない場合に、家庭裁判所で専門家を交えて行われる話し合いの手続きです。
裁判官と調停委員の立会いのもと、離婚の判断や具体的な条件について協議が進められます。
離婚調停における具体的な協議内容
離婚調停で行われる話し合いの内容は、以下のとおりです。
- 婚姻関係を解消するかどうか
- 未成年の子どもに関する取り決め
- 親権者の選定
- 養育費の金額など
- 面会交流の頻度など
- 経済的な事項の調整
- 夫婦間での財産分与
- 年金分割の具体的な割合
- 慰謝料(不貞行為や DVが認められる場合)
※別居中の生活費については、別途「婚姻費用分担請求調停」の申立てが必要です。
離婚調停の具体的な流れ
離婚調停は、決められた手順に沿って進められていきます。
以下で、具体的な手順について見ていきましょう。
手順① 離婚調停申立書を作成し家庭裁判所に提出する
離婚調停は、申立書を作成し、家庭裁判所へ提出することで開始されます。
申立書には離婚理由や話し合いたい内容を記載し、相手方の居住地または合意した家庭裁判所へ提出します。
書式は裁判所窓口や裁判所のホームページで入手可能です。
手順② 裁判所から呼出状が送付される
離婚調停の日程が決まると、裁判所から両者へ呼出状と担当者の情報が郵送されます。
相手方には申立書の写しも届くため、感情的な表現を避け、事実に基づいた丁寧な記載を心がけることが大切です。
手順③ 調停が開かれて話し合いが始まる
離婚調停の期日には、裁判所で専門家を交えた話し合いが段階的に進められます。
離婚調停では、両当事者が同席して調停の進め方を確認し、それぞれが別々に調停室で
30分程度、事情聴取が行われます。
調停委員は双方の意見を聞き取り、調整を行いながら合意形成を目指すのが目的です。
1
回の期日は通常
2時間程度で、待ち時間は別々の待合室が用意され、当事者同士が顔を合わせることのないよう配慮がされています。
手順④ 調停成立まで継続して行われる
離婚調停は、両者の合意形成を目指して約
1か月おきに実施されます。
次回の調停までに、調停委員から必要書類の準備や具体的な条件の検討など、課題が提示されることがあるので、準備するようにしましょう。
手順⑤ 調停が成立・不成立となり終結する
離婚調停は、両者の合意形成の有無によって異なる形で終結します。
双方が合意した場合は調停調書が作成され、その時点で離婚が成立し、
10日以内に役所での離婚の届出を行いましょう。
合意に至らなかった場合は不成立となり、再度の話し合いか離婚裁判へ移行します。
また、裁判官の判断で審判が行われる場合もありますが、
2週間以内なら異議申立てが可能です。
まとめ
離婚調停は、夫婦間での話し合いが難しい場合に、家庭裁判所で専門家を交えて解決を目指す制度です。
親権や養育費、財産分与など、様々な事項について段階的に協議が進められます。
手続きは申立書の提出から始まり、双方の合意が得られるまで継続されます。
離婚調停の申立てについて悩みや不安がある方は、経験豊富な弁護士へ相談することがおすすめです。
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