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相続放棄の期限はいつ?過ぎてしまった場合の対処法は?

親など身内が亡くなり借金などの遺産を相続する場合「相続放棄」という制度を利用できますが、手続きに期限があることをご存知でしょうか。

本記事では、相続放棄においての手続きや期限、また期限後の対処法について紹介します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなったひと)の財産を一切相続しないと決める手続きのことです。

口頭で意思表示するだけでは決めることはできず、必ず家庭裁判所での「相続放棄の申述」が必要です。

また遺産とはプラスの遺産(預貯金や不動産など)もマイナスの遺産(借金など)も含まれており、一部のみ放棄することはできません。

相続放棄の期限はいつ?

相続放棄の手続きには期限があり、原則として「被相続人の死亡を知った日から3か月以内」です。

家族など近しい関係のひとは、一般的に被相続人の死亡を当日に知ることが多いため、「死亡日=死亡を知った日」になります。

しかし、相続人が海外など遠方に在住していたり、疎遠で連絡がつかなかったりというようなケースの場合は、死亡日と死亡を知った日にタイムラグが生じることもあります。

タイムラグが生じても「死亡を知った日」が起算点となり、そこから3ヶ月以内に手続きをすれば期限に間に合います。

相続放棄の期限が過ぎてしまった場合

原則として、期限を過ぎると相続放棄は認められません。

しかし例外があり、期限後でも家庭裁判所が相続放棄を受理する可能性のあるケースについて、以下の2点を説明します。

 

  • 被相続人に多額の借金があることを全く知らなかった場合
  • 相続人が相続開始を知らなかった場合

 

順番に確認しましょう。

被相続人に多額の借金があることを全く知らなかった場合

被相続人に多額の借金があり、その存在を後から知った場合「借金の存在を知った日から3か月」となります。

一般的に相続は、プラスとマイナス両方の資産を調査したうえで、相続人が相続するかどうかを判断します。

そのため、相続放棄の期限を過ぎたあとに放棄を認めてもらうためには、「財産調査をしてもなお債務の存在は発覚しなかった」状況であることが必要です。

借金の存在を知り得なかったとの証明ができなければ、期限後の放棄は認められにくい傾向にあるため注意しましょう。

相続人が相続開始を知らなかった場合

相続放棄は相続開始を知った日が起算点となります。

そのため、被相続人が死亡したことや相続権があることを知らなかった場合には、死亡日から3ヶ月を超えたとしても相続放棄を行うことが可能です。

また、相続人が認知症で、法定後見人などの選任の手続き中のようなケースでも、相続開始したことを認識していないとみなされ、認められる傾向にあります。

ただし、相続の開始を被相続人の死亡日から3ヶ月経過後に知ったということを裁判所に認めてもらえなければいけません。

したがって、死亡日から3ヶ月を超えて相続放棄を行いたい場合には、証拠書類などを準備する必要があります。

まとめ

相続放棄は「相続を知った日から3ヶ月以内」との明確な期限があり、原則として期間を過ぎると認められません。

しかし正当な理由があれば、例外的に相続放棄が認められる可能性もあります。

後から相続放棄を求める場合は、諦めずに弁護士などの専門家に相談してみましょう。

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原 洋司
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