遺産分割協議書
親族の誰かが亡くなった場合、相続人となる者たちが、その財産を相続し、分け合うこととなります。
相続人が複数人いる場合には、遺産の分割について協議を行うことがありますが、その際に遺産分割協議書を作成しておくことは重要となります。
本稿では、遺産分割協議書について、それが必要となる場面、作成方法等について解説します。
遺産分割協議書が必要となる場合
遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の話し合いがなされた際に、そこでなされた決定事項を書面の形で残したものです。
相続人には、それぞれ、亡くなった者が生前有していた遺産のうちどれくらいの割合を相続するのかについて、亡くなった者との続柄に応じて民法により定められています。
また、亡くなった者が生前に遺言書を作成していた場合には、基本的には遺言書に記された割合に従って財産が分割されます。
しかし、遺言書がある場合でも、相続人は、各自民法上定められた相続分や遺言書に記された相続分とは異なる割合で相続することを話し合いによって決定することができます。
このように相続人間の協議によって相続分を定める場合には、同時に遺産分割協議書を作成しておくことが重要となります。
協議の内容を書面にしておくことは、相続人全員がその内容について合意したということを証明する証拠となるので、後々の相続人間のトラブルを防ぐことにつながります。
また、法定相続分以外での割合で遺産を分割する場合、銀行等の金融機関や不動産の相続登記の際に遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書の記載内容
遺産分割協議書には、
・亡くなった者の最後の氏名、住所、死亡日
・相続人間の合意内容
・分割する相続財産の具体的内容
・相続人全員の氏名、住所、押印
などを記載します。
分割の対象となる相続財産については具体的で特定できるような記載が望ましいです。
たとえば、銀行預金であれば、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義等を特定しておきます。
遺産分割協議書作成の流れ
先に述べたように、亡くなった者が遺言書を作成している場合には、原則として遺言書の内容にしたがって相続財産が分割されます。
したがって、まずは、亡くなった者が遺言書を作成していないかの確認を行いましょう。
また、亡くなった者の財産を調査し、何が相続の対象となるのかを明らかにしましょう。
そして、誰が相続人となるのかを確定しましょう。
亡くなった人が再婚をしていた場合で、前の配偶者との間に子どもがいるようなケースだと、その子どもも相続人となるため注意が必要です。
相続財産、相続人が明らかになったら、相続人全員が集まって協議を行い、相続割合を決め、遺産分割協議書を作成することとなります。
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