共働き夫婦の離婚で財産分与の対象になるものとならないもの
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分け合う制度で、原則として2分の1ずつ分割します。
共働き夫婦の場合、どの財産が分与の対象となるのか判断が難しいケースもあるでしょう。
本記事では、共働き夫婦の離婚で財産分与の対象になるものとならないものを解説します。
財産分与の対象になるもの
財産分与の対象となるのは、双方の名義にかかわらず婚姻中に協力して形成、取得した財産で、共有財産と呼ばれます。
主な共有財産は以下の通りです。
現金や預貯金
婚姻中に夫婦それぞれで積み立てた預貯金は、名義が個人であっても財産分与の対象です。
また、親の収入から貯めた子ども名義の預貯金も共有財産とみなされます。
ただし、子ども自身がもらったお小遣いやお年玉などを貯めていた分は、子どもの財産になるため対象外です。
不動産
婚姻中に購入した不動産は、名義が夫または妻のどちらか一方であっても、財産分与の対象です。
住宅ローンが残っているときは、不動産の時価からローン残高を差し引いた金額が財産分与の対象となりますが、オーバーローンの場合は対象とならないケースもあります。
不動産の財産分与方法は、売却して現金化する換価分割と、どちらか一方が住み続けて相手に代償金を支払う代償分割があります。
その他の財産
婚姻中に購入した自動車や家具、家電などの家財道具も財産分与の対象となり、自動車については、現在の時価をもとに評価額を算出して計算に含めることが一般的です。
家財道具については、双方で話し合いのうえで必要なものを分け合う形が取られることが多く、換金が難しいものについては一方が引き取り、他の財産で調整するケースもあります。
また、婚姻中に積み立てられた退職金も財産分与の対象です。
すでに受け取った退職金はもちろん、将来受け取る見込みのある退職金についても、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象となる場合があります。
財産分与の対象にならないもの
財産分与の対象とならないものは特有財産と呼ばれ、夫婦の一方が個人として所有する財産を指します。
主な特有財産は以下の通りです。
- 婚姻前から所有していた預貯金や不動産、自動車などの財産
- 婚姻中に親から相続した不動産や贈与によって取得した現金
- 婚姻前に負った借金や夫婦の生活とは無関係な個人的な債務
まとめ
本記事では、共働き夫婦の離婚で財産分与の対象になるものとならないものを解説しました。
共働き夫婦における財産分与では、婚姻中に形成した預貯金や不動産、退職金などが対象となる一方で、婚姻前の財産や相続などによる財産は対象外です。
離婚による財産分与でトラブルになりそうな場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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