原洋司法律事務所

医療訴訟の流れ

医療訴訟の流れ

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医療訴訟をはじめ、訴訟は一般市民にとってあまり馴染みのないものです。そこで、医療訴訟の流れを以下で簡単にご紹介します。 ①訴訟の提起 まず訴訟(民事訴訟)は、裁判所に「訴状」を提出することから始めます。

訴えた側(被害者側)を「原告」、訴えられた側(医療機関側)を「被告」といいます。原告が提出した訴状が問題なく裁判所に受理されれば、被告に訴状が送達されます。

②争点整理 訴状が提出されてから約1ヵ月~1ヶ月半後に、第1回期日が行われます。期日の数回に渡って、「訴状」や被告の反論などが書かれた「答弁書」、双方が提出した「準備書面」、「書証」などで、争点を整理していきます。

③証拠調べ 争点を整理した後は、証拠調べを行います。担当医や担当看護師、被害者本人、被害者家族・遺族などが法廷で証言を行い、証言した内容を記録します。

④鑑定 事案によっては鑑定も行われます。裁判所が選任した医学の専門家から意見を求めます。

⑤和解 訴訟では、和解という方法で決着をつけることもできます。和解では、当事者が互いに妥協し、双方の納得のいくような解決を目指します。和解が成立すれば、訴訟は終了します。

民事訴訟では、裁判の終盤に限らず、裁判の初期の段階でも、よく裁判所から和解が勧められます。相手側との話し合いで解決ができそうであれば、積極的に応じましょう。

⑥判決 当事者双方が全ての主張を終え、全ての証拠調べが終わると、審理が終了します。裁判所は、当事者が主張した内容をもとに、判決を言い渡します。医療訴訟は、通常の民事訴訟よりも長期化する傾向があり、①~⑥までで平均して約2年かかると言われています。


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医療問題に対処するためには、専門的な知識が求められ、協力医などからのサポートが必要不可欠です。当事務所の弁護士は、医療問題に関して豊富な実績があります。

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